傷病手当金と復職

★1日1日を大切に!

仕事を続けることができないような
病気や怪我をした時に支給されるのが
傷病手当金です。
1年半の間支給を受けることができます。

しかし、症状が軽く復職できた場合には、
当然ながら傷病手当金の支給は終了します。
復職により会社から給料がもらえるようになるからです。
病気の場合には再発することも多にしてあることです。

ですから、無理して復職する危険は
冒さない方がよいでしょう。
もちろん、完全に良くなっているのに
復職しないと言ったずるい考え方はいけません。

傷病手当金の制度は労働者の生活保障をすることが目的です。
本来ならばもらわなくても生活できる人には
支給しなくてもいいのかもしれません。

しかし、その判定は難しいですから、
一律に標準報酬日額の3分の2が
支給されるようになっているのです。

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