そのため特別損金算入限度額範囲内において

★1日1日を大切に!

そのため特別損金算入限度額範囲内において
損金に算入することができます。
個人が払った「支援金」に関しては、
寄付金控除することができます。

支援金を受けたNPOが認定されている
NPO法人ではない場合、法人が払った
支援金については一般の寄付金扱いと
なって損金に算入する枠が
縮小されてしまい、個人が払った
支援金は寄付金控除することが
できなくなります。

個人が支援金を寄付して寄付金控除の
対象となるのは、国や地方公共団体
財務大臣によって指定されている団体、
特定公益増進法人などへ寄付した
ものとなります。

これら以外の団体へ寄付しても対象とは
ならないので注意してください。

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