第709条、第710条、第711条では、

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第709条、第710条、第711条では、
賠償請求の状況や対象に関する説明が行われています。

それによると、損害賠償は法律に保護された
利益に対する損害関して行うもの、財産以外の名誉、
身体、自由といった権利に関して侵害した場合も
請求が可能である事、親近者に対してでも
生命の侵害が行われた場合は請求が可能、
といった旨が記されています。

一方、第712条、第713条では、
責任能力に関する記述もされています。

よく、奇特な事件や、犯人の証言に著しく
常識が欠如している場合などに、
その事件に対する責任能力が問われる
ケースがありますが、そういった場合に
関する定義がなされています。

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