そうした場合は、
★1日1日を大切に!
そうした場合は、
当然慰謝料の増額は可能となるでしょう。
一方、「不意」のケースはどういったものなのかというと、
「一度きりの過ち」や「保証人による借金、リストラ」等と
いった事由です。
この場合、前者と後者ではまた大きく違います。
前者の場合は、常習性がないという事で、
故意ではなく不意という判断が下される
ケースがあります。
故意であっても、
あまり大きな額は望めないという事になるでしょう。
また、リストラなどの理由で離婚するという場合は、
ほとんど慰謝料は請求できません。
こういった様々なケースがあるため、
加害者の事情というものも、
ある程度は加味されるのです。
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