話し合いには立会人を

★1日1日を大切に!

法律の専門家の意見を聞き、
自分のトラブルが慰謝料請求が
可能な事案だと判明したら、
次に行うのは「慰謝料請求」です。

慰謝料の請求方法は、
基本的に「内容証明郵便」です。
内容証明郵便とは、こういった理由で、
貴方にこれだけの額の慰謝料を
請求しますという通知です。

これを送るという事は、相手に対して
慰謝料を請求する事を宣言するのと同義です。
まずはこの請求をしなければ、何も始まりません。

内容証明書類の作成は行政書士でも
弁護士でも行えるので、
相談した所に頼むのが一般的です。

慰謝料を請求すると、
次はその当事者同士での
話し合いが行われる事になります。

ここで重要なのが、
「二人だけでの話し合いは絶対にしない」という事です。
既にこの段階で、金銭が関わるトラブルに発展しています。

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