あるいは、愛人などの家に転がり込み、

★1日1日を大切に!

あるいは、愛人などの家に転がり込み、
そのままそこで生活するようになった場合。
こういったケースにおいては、
離婚が認められます。

一方で、単身赴任などの正当な理由がある場合は、当然ながら「悪意の遺棄」には該当しません。

また、「家庭内暴力への避難」や
「不貞行為や重大な裏切り行為に対する対抗策」
として、家を出ている場合も正当な理由と
見なされるため、悪意の遺棄とはなりません。

このあたりの線引きはやや曖昧なので、
離婚事由とする場合には難しい面もあります。

別居状態で離婚や慰謝料請求を考えている人は、
少なくはないことでしょう。

しかし、慰謝料の請求には、
かなり明確な「悪意の遺棄」に
該当する理由が必要という事です。

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