ただし、電気料金の極端な値上げが

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ただし、電気料金の極端な値上げが
行われないよう「電気事業法」によって
保護されています。

一方、自由化部門は、その名の通り自由に
供給相手を選ぶ事ができます。
ここで、その相手の候補となるのが「PPS」です。

電気料金の値上げなどを理由に、
東電などの一般電気事業者から送電を受けず、
他の企業から受ける事ができると
法律で定められているのです。

しかし、それは現実的には不可能です。
仮に、東電が電気料金の大幅な値上げを
敢行した場合、多くの企業が
「なら他の企業に送電を頼む」と考えても、
それらの企業を賄うだけの発電をPPSだけで
行う事は厳しいというのが現状です。

PPSは、電力自由化が行われ、
PPSへの参入条件が大きく緩和されて、
事業者が爆発的に増えるという状況に
ならなければ、あまり意味の無い制度なのです。

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