盗撮に関しては、

★1日1日を大切に!

盗撮に関しては、
「浮気疑惑の真相を暴くべく部屋にビデオカメラを設置し、
無断で撮影を行った」等というケースが、
訴訟を起こすなどして慰謝料を発生させる例として
よく見受けられます。

当然ながら、無断で人のプライバシーを侵害する事は
違法行為であり、精神的苦痛の対象にもなります。

また、携帯カメラの普及によって多くの人が
無自覚に起こすようになった問題が、肖像権侵害です。
このケースでは芸能人が絡む事が圧倒的に多く、
事務所も対応に慣れている事、線引きがしやすい
事もあって、スムーズに事が運ぶケースが多いようです。

プライバシーの侵害は思っているよりも広範囲で
適用されるもので、たとえば家族の郵便物を
勝手に開けるだけでもアウトとなります。

当然、恋人のメールを勝手に見るなどの行為もダメです。
これらの行動に逐一慰謝料を請求するという事は
さすが流石にないにしても、こういった事由で
トラブルに発展した場合は、相殺の可能性が出てくるので
注意が必要です。

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