労務と傷病手当金

★1日1日を大切に!

社会労務保健士はサラリーマンの人の
健康について注意を払っておかなければなりません。

もちろん、当人が一番自覚していなければ
何もなりませんし、会社の業務以外での
怪我や病気となると、社会労務保健士
人が関知することはできません。

できることと言えば、傷病手当金
支給申請手続きをスムーズに
進めてやるくらいでしょうか。
病気によっては長期化することもあります。

休職期間が長期化すれば、退職となるケースもあります。
これは会社が就業規則で決めることですから、
やむを得ないことなのです。

病気になった人は自分でも予想していない
出来事に驚いているでしょう。
仕事ができない状態が長期化すれば、
生活資金の心配が出てくるのです。

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