傷病手当金と国民健康保険
★1日1日を大切に!
サラリーマンと自営業者で大きな違いと言えば、
健康保険です。
サラリーマンは健康保険組合に加入していますが、
自営業者は国民健康保険に加入することになります。
健康保険では病気や怪我で仕事ができなくなると、
傷病手当金が支給されます。
しかし、国民健康保険には傷病手当金の
規定はないため、病気で不労状態となっても
何の手当もないのです。
つまり、生活のための収入が
途絶えてしまうことになるのです。
もちろん、自分で医療保険に加入していれば、
そこからの支給はあります。
なぜ、サラリーマンだけがそのような
保障を受けられるようになっているのでしょうか。
それは毎月給料から強制的に天引きされている中に
掛け金が含まれているからです。
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