傷病手当金と病気

★1日1日を大切に!

傷病手当金は病気で4日以上の療養が
必要とされた人が支給される手当金です。
健康保険組合から支給されています。

病気だけではなく怪我による場合も同じです。
いずれも会社の業務と関係ない時に
発生していることが前提です。

また、療養中に給料の支払いがないことも
条件となります。
支給額は標準報酬日額の3分の2です。

これらは仕事ができなくなった
人の生活保障のための制度です。
国が定めた最低限の規定と考えてよいでしょう。

この他に健康保険組合や会社が独自に
保障制度を設けている場合もあります。
このような場合には傷病手当金
上乗せしてもらうことができます。

自分の会社ではどのような対応が
なされているのかを知っておくことは大切です。
いざと言う時に確実にもらうことができる
金額を知っておくと安心ですよね。

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