ところで、傷病手当金を受けるような
★1日1日を大切に!
ところで、傷病手当金を受けるような状態の人は、
傷病手当金の給付期間である1年半を過ぎても、
働くことができないケースが多いようです。
そのような時には障害年金の受給を申請します。
障害年金の受給が受理されると傷病手当金が
もらえなくなります。
一般的には傷病手当金の支給が終わった後から、
障害年金の受給を始めるように
申請することがほとんどです。
仕事をしている間は健康保険の
支払いをしてきたのですから、
その保障を受けることは労働者としての権利です。
支給されることで大きな利益を得ているわけでは
ありませんから、
不正なことをしているわけではないのです。
私たちの日常生活は健康によって支えられています。
しかし、その健康を損なう状態となった時のために
健康保険があるのです。
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