傷病手当金と保険者

★1日1日を大切に!

健康保険とは会社勤めをしている
労働者のすべての人が加入している保険です。
そのような人を一般被保険者と言います。

病気や怪我で長期療養が必要と診断されて、
仕事ができなくなった場合には
傷病手当金を受給することができます。

傷病手当金の支給開始後に
退職した場合を考えてみましょう。
傷病手当金は被保険者を対象としたものですから、
退職して被保険者でなくなった場合には
受給要件を満たさないことになります。

しかし、退職しても健康保険に加入できます。
それが任意継続被保険者と呼ばれる状態です。
これは最長2年までです。

この間は傷病手当金を継続して
受給することができるようになっています。
ただし、このための要件として一般被保険者の
状態を1年以上継続していることがあります。

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