慰謝料と民法

★1日1日を大切に!

人間、何十年もの人生を積み上げていく中で、
どのようなトラブルに遭遇するかという事は、
誰にもわからない事です。

ただ、そういったトラブルが起こった際には、
それによって生じた損害を金銭で償う、
補うという意味で賠償金が発生するのは
万人に共通する事であり、
その中には慰謝料も含まれます。

慰謝料に関する様々な決まり事は、
民法によって定められています。

具体的には、民法第416条、第709条、
第710条、第711条、第712条、
第713条などといった項目で、
その主な中身が制定されています。

第416条で定められている
「損害賠償の範囲」では、
損害賠償の請求可能な範囲を示しています。

基本的には債務の不履行に関する条項ですが、
特別な事情がある場合でも、
請求は可能となっています。

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