基本的には債務の不履行に関する条項ですが、

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基本的には債務の不履行に関する条項ですが、
特別な事情がある場合でも、
請求は可能となっています。

第709条、第710条、第711条では、
賠償請求の状況や対象に関する
説明が行われています。

それによると、損害賠償は法律に
保護された利益に対する損害関して行うもの、
財産以外の名誉、身体、自由といった
権利に関して侵害した場合も
請求が可能である事、
親近者に対してでも生命の侵害が
行われた場合は請求が可能、といった
旨が記されています。

一方、第712条、第713条では、
責任能力に関する記述もされています。

よく、奇特な事件や、
犯人の証言に著しく常識が欠如している
場合などに、
その事件に対する責任能力が問われる
ケースがありますが、
そういった場合に関する定義がなされています。

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