その他の理由による離婚

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性格の不一致、家庭内暴力、不貞行為など、
離婚を決意する場合には様々な理由が
存在しますが、その中にはやや珍しい
例というのもいくつかあります。

たとえば、「性の不一致」もそのひとつです。
性の不一致は、大きく分けて「セックスレス」と
「異常性癖」の二つがあり、
これらは民法770条に記されている
「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当します。
そのため、離婚の理由となり得るのです。

実際、こういった場合に離婚を一方的に求め、
裁判で勝訴した例は存在します。

また、結婚相手の親族との仲が悪化した場合も、
「婚姻を継続しがたい重大な事由」の範疇となります。

もちろん、嫁姑問題などはどの家庭にも
多かれ少なかれ存在するものなので、
ちょっと仲が悪い程度では
離婚の理由とはなり得ません。

しかし、配偶者がその間を取りもとうとせず、
夫婦関係の継続に対して努力する姿勢が
全くないと判断された場合は、
離婚事由となるようです。

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